このページでは従業員の皆様から良く頂くご質問を掲載しております。

新型コロナウイルス感染症関連

【コロナウイルス】同居家族が関東などの新型コロナウイルス感染症流行地の方とやむを得ず会食等、マスクを外し接触した場合、どのような対応をすればいいですか?

そのような場合は、6日間以上は家庭内で緊張感を持った対応をお願いします。詳しくは以下のとおりです。

・家の中であっても家族全員マスクを着用する

・接触のあったご家族の方とはできるだけ別の部屋で過ごす
(心配な場合は、6日間以上別の場所で生活することなど)

・トイレや洗面などの共用部分の使用時には、十分なアルコール消毒を行う

・部屋の換気を定期的に行い、ドアノブなどの消毒も適宜行う

・毎日、午前と午後検温をする

ご不便をおかけしますが、重症化リスクの高いご利用者さんを守るための対応です。また、職員を数日間休みにしてしまっても、サービスが手薄になり、最終的にはご利用者さんに不利益になってしまいます。

皆さんにはご苦労をおかけしてしまいますが、何卒ご理解をお願いします。

なお、休暇を希望する場合、法人からの指示で休む場合は給与保障があります。
そうでない場合は、無給休暇となります。
有給休暇は、勤務表を作成する前に、希望を出して頂くことを原則とします。
その他有給をとる場合は、業務に支障がないように取得することが原則ですので、連続長期間は難しい旨ご理解ください。

そのため、同居家族が関東などの新型コロナウィルス感染症流行地の方と接触した場合は、6日間以上の接触を避けて頂くため、正職員は、原則、別の環境での生活をして頂くようになります。
自宅以外の別の環境が個人で作れない場合は、法人のかいごの学校2階の旧独身寮の部屋を無償貸し出ししますので、お申し出ください。

緊張感をもって生活の場を分け、消毒をしっかりとする、マスクをするなど徹底した毎日をお過ごしください。

また、新型コロナウイルス感染症拡大状況は日々変化しております。
対応に迷ったときは、当法人が定めている最新の新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを参照するようにしてください。

顧問弁護士によるQ&A

食材がたくさんあったので少しくらいもらってもいいかなあと思い、少し持ち帰ってしまいました。これは何か罪になるのでしょうか?

食材は、法人に所有権があると考えられますので、持ち帰ることは窃盗罪に該当する行為です。
軽微なものであれば、刑事処罰まではされないかもしれませんが、犯罪であることに変わりありません。持ち帰りは懲戒等、処分の対象となり、一切認められませんのでお気を付けください。

ついボールペンを持ち帰ってしまい、そのまま自分の物として使用しています。これくらいは大丈夫でしょうか?

ボールペンについても、同様に法人に所有権があると考えられますので、自宅に持ち帰る時点で窃盗罪に該当します。間違って持ち帰ってしまわないように、法人のものと個人のものを区別できるよう、法人名をラベル等で記載しておく等の防止策が考えられます。

通勤経路以外の通勤時に事故をした場合、労災などの対象にはなるのでしょうか?

労災の際の通勤経路は、職場に提出したものに限られません。「合理的な経路及び方法」であれば対象となります。帰宅途中にご友人宅に遊びに行ったなどの無関係の寄り道であれば、対象とならないことがあります。その他わからないケースは、法人を通して個別にご相談ください。

ご利用者のお小遣いがなくなりました。職員に聞いたら、魔が差して使ってしまったようです。(仮説)この場合は、どのような処分を受けますか?

お小遣いを預かる立場の職員であれば業務上横領罪、そうでない職員であれば窃盗罪が成立します。
こちらは、食材やボールペンの持ち帰りより悪質ですし、利用者さんに迷惑をかける行為ですので、罪が重くなります。
法人としては、解雇等の懲戒処分にするのかの対象になります。また、再発防止のため、お小遣いについて複数の職員で管理する等の対策を検討しておく必要があります。

公用車(会社の車)を私用で使った場合、罰則の対象になりますか?

社用車の私的利用については、法人の規則で禁止している場合、罪に問われる余地がないわけではありません。ただし、一時的な使用であれば罪に問われるかは難しい場合があります。
むしろ、法人として指導をし、それでも是正されない

データの持ち出し、第三者への供与をした場合、法的に処罰を受けることになりますか?

データの持ち出しは不正競争防止法、あるいはデータが入った媒体についての窃盗罪等の犯罪となり得る行為です。
事実確認が出来れば、法人としても大きな損害になる可能性があるので、懲戒処分、持ち出した従業員に対する損害賠償請求が検討されます。
外部で使用するのみの場合、法人の許可を得ていないのであれば、データが入った媒体について窃盗罪が成立する余地があります。テレワーク等で法人が認める場合には、ウイルス等で個人情報が外部に流出しないよう十分な対策をとっておく必要があります。そのような観点から法人に無断で個人が使用することは、リスクの高い行為であって、懲戒処分の対象となり得る行為であることを理解しておくことが重要かと思います。